【※今月が契約期間満了の人必見※】契約・委託社員の退職は自己都合?会社都合?失業給付を効率良くもらえるタイミングがあったって話!!

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こんにちは^^izuru00です!!

本日も、当ブログにお越しいただきありがとうございます(*^^*)

今日の記事は、携帯や通信系とはかけ離れた内容になります。

もうね、タイトル!!!

契約・委託社員の退職は自己都合?会社都合?失業給付を効率良くもらえるタイミングがあったって話!!

 

いまだかつてこのブログで取扱ったことのない【失業給付】というテーマです。

なぜ、今回このテーマで記事を書こうと思ったか理由をお話しますので、3分間だけ時間をください。

izuru00の経歴

 

あまりブログには書いていませんでしたが、実は私、izuru00は3回以上の転職経験があります

携帯の販売員や、ネット関係の販売、時には事務作業や飲食店などのサービス業など、様々な業種で仕事をしました。

辞めた理由は、クビになったり、殺人的な仕事量での体を壊したり、上司との方向性の違い、・・・主に上司との言い争いが原因ですね(汗)

(なぜ、上司は理不尽な要求しかしてこないのか~~!!)

 

これだけ転職を繰り返していると、新しい職を探す間に【失業給付】というのを貰いたいんですよ。

【失業給付とは】

就職活動中の助けになる失業保険の趣旨 失業保険とは「今まで働いていた人たちが自ら離職したり、解雇や倒産、定年などで職を失ったとき、新たな仕事が見つかるまでの間に支払われる給付金」のことです。 期間中は働かずに数十万円が貰えますが、国民生活の保障のために存在しています

新しい就職先を見つけるまでは、生活のために支援のお金を渡しますよ、というのが失業保険です!

なんて国民に優しい制度なのか><、日本よ、ありがとう~~!!

 

・・・なんて、思ったんですが、

 

辞めるときに【自己都合】、つまり会社からクビになる以外で辞めると、失業給付を貰えるまで「給付制限」といって3ヶ月間以上待つという制限がかかります。

3ヶ月以上無職でいて、生きていけるわけないでしょ~~~~!!

といって、3ヶ月以内にいつも働き始めるizuru00は、失業給付を貰ったことがありませんでした。

——————————以上、izuru00の歴史です。

 

ですが、調べてみると失業保険には裏ワザがあったんです!!

いえ、裏ワザというほどでもないんですが、このことを知らない人も多いと思ったので、今回記事にしました!

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【契約・委託社員が退職時に絶対守ったほうがいいルール】

 

それは、「契約更新時に辞める」ことです!!

失業給付を貰う際には、「給付制限」といい最大3ヶ月間給付を受けられない制限がかかる場合があります。

「給付制限」がかかる・かからないかは、「自己都合退職」「会社都合退職」のどちらの理由で退職したかで変わります。

 

会社都合の退職・・・会社の倒産か、解雇の場合。給付制限なし+待機期間7日

自己都合の退職・・・上記、会社都合以外の場合。給付制限3ヶ月+待機期間7日

 

さらにいえば、自己都合退職の場合は、失業給付の手続きに行って3ヶ月間の給付制限が終わった、そこから更に最初の失業認定日がされた後、給付金がもらえます。

この間の期間は、約4か月以上!!!

普通に考えて4か月以上、収入が無い状態は生きていくには厳しいため、諦めてしまうかたも多いです。

私もそのうちの一人でした。

 

しかし、

 

「契約満了退職」は、自己都合でも「給付制限」を受けずに失業給付がもらえるんです。

契約満了退職とは、契約社員や委託社員または、パートの方が、契約満了の時期と合わせて、「次の更新はしません」ということで退職すると、理由は自己都合になりますが、「契約満了」として扱われ、給付制限3ヶ月間が免除されます。

さらに、会社側が「次回は更新しない」といった場合でも、給付制限が免除されます。

 

「例」

3月末が契約満了月の場合、3月末で辞めた方は、「給付制限なし」で早めに手続きすれば5月中に最初の失業給付が支払われます。

ただし、我慢できずに3月20日で辞めた場合や、会社側が「あと1ヵ月だけでも残ってほしい」となった場合は、契約満了にならずに「給付制限3ヶ月間あり」となり、おそらく最初の失業給付の振込は8月になるかと思います。

たったこれだけのことで、天国か地獄のような分かれ目になります。

 

契約満了でも給付制限がつく例外もあるよ

じゃあ、契約満了と同時に辞めれば大丈夫かと思ったかたもいるかと思いますが、他にも条件もあります。

 

・離職の日以前2年間に、12か月以上被保険者期間があること。

※被保険者期間とは、雇用契約の被保険者であった機関のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算します。

・その会社で3年以上勤務していないこと。

※その会社で3年以上勤務した場合は、正社員と同様の扱いになるため、給付制限は免除されません。

・期間の定めてある労働契約の締結に際し、労働契約が更新されると明記してあった場合

※はっきりと次も契約更新されると書いてあった場合は、「契約満了」という扱いにはなりません。ですが、「契約を更新する場合もある」とされているなどは、契約更新の確約がないので、この場合は更新時にやめれば「契約満了」になります。

 

いかがでしたでしょうか?

知っていた方もいるかもしれませんが、私は今まで生きてきて失業給付にこんな裏ワザ?があるなんて知りませんでした。(なんて今までもったないないことをしていたんだろう・・・汗)

ハローワークで確認したため間違いはないと思いますが、状況によりけりのようなので、不安がある方は直接ハローワークに聞きに行った方が確実です^^

ぜひ、退職を考えているかたは参考に考えてみてください。

 

では、この情報があなたの役に立てば幸いです^^

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